再入国許可には「再入国許可」と「みなし再入国許可」があります。
それぞれの特徴について解説します。
再入国許可
①なぜ再入国許可が必要か?
許可の取得をしておくことで一種の意思表示をしたことになります。
つまり、帰国後も引き続き同じ在留資格で日本に在留するという意思表示です。
これをしておくことで上陸審査手続きが簡略化されます。
この許可の取得には、出国前に入国管理局で許可申請をする必要があります。
②誰が取得する必要があるか
1年以上日本国外に滞在して再び日本に戻る予定なら再入国許可の取得が必要になります。
(特別永住者の場合は2年以上)
仮に手続きせずに出国した場合は在留期間および在留資格は消滅します。
これは永住者や特別永住者の場合であっても同様ですので注意が必要です。
③再入国許可の有効期限は5年(特別永住者は6年)
有効期限は5年間で、不足の事態が発生した場合は一回だけ延長が可能です。
延長できる期間は1年以内となっています。
つまり再入国許可が有効になった日から最大6年(特別永住者は7年)日本国外に滞在が可能となります。
延長の手続きは日本大使館や領事館で自分でする必要があります。
なお、自分の持っている在留資格の有効期限を超えて延長することはできません。
入管法の規定では「相当の理由がある認めるときに」延長を許可することができるとなっています。
つまり、大きな病気や怪我をした場合や戦争に巻き込まれているなど限られた状況を想定してください。
再入国許可には一回限り有効な許可と、何回でも出国できる数次有効な許可の2種類があります。
みなし再入国許可
1年以内に再入国する場合はみなし再入国許可が認められます。
みなし再入国許可を取得すれば、通常の再入国許可は必要はありません。
出国する際に再入国出国記録(EDカード)のチェック欄にチェックを入れみなし再入国許可を希望することを伝えます。
みなし再入国許可は再入国許可とは違い期間の延長はできないのでその点は注意が必要です。
まとめ
再入国許可を取得することで入国手続きは簡略化されます。
もう一つ、許可を取得しておくことで別の効果があります。
別の効果とは、海外滞在中も引き続き日本に在留していたとみなされるということです。
つまり、将来永住権の申請の際に求められる継続した在留の要件もカバーできるということです。
その意味でも再入国許可の取得は重要と言えます。
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