中長期に日本に在留する場合に様々な届出義務がついてまわります。
今回はそれらの届出義務と期間を解説しましたので参考にしてください。
届出をしない場合、次回の在留資格を更新や変更で不利益になるリスクがあります。
そして不利益だけでなく、さらに深刻な結果になる可能性も否定できません。
くれぐれも軽く考えず、手続きを済ませるようにしてください。
届出義務は大きく分けて6つです。
届出先は市区町村の窓口や地方入国管理局になります。
可能ならば電話で事前に確認してから手続きに行きましょう。
新たに住居地を定めた場合や、住居地に変更があった場合
・届け先
市区町村役場
・必要な物
□在留カード
□パスポート
新しい住所に住み始めたら、14日以内に市区町村役場に転入届を提出してください。
このように居住地を登録することで住民票が取得可能になります。
この時住民票を取得すれば、その後口座開設や携帯電話購入に利用できます。
手続きは委任状があれば代理人が行えますが、原則本人が窓口に行く必要があります。
もしも14日以内に届出がされなかった場合は罰則があります。
20万円以下の罰金の可能性です。
また正当な理由がないのに90日間住所の届出をしないとさらに重いペナルティがあります。
在留資格の取り消しです。
うっかりが原因で在留資格そのものが取り消されてしまうリスクは冒したく無いものです。
・転入届出後の流れ
ⅰ 転入届を出すと、同時に在留カードに住所が登録されます。
ⅱ 住民票が作成されます。
ⅲ 市区町村役場からマイナンバーが郵送で通知されます。
ⅳ マイナンバーの通知書に添付されている申請書を使って自分で取得申請をします。
・他の市町村に転出する場合
引っ越し前にやること
→住んでいた市区町村の役場に転出届を提出する。
引っ越し後にすること
→→14日以内に市区町村役場へ転入届を提出する。
在留カードの記載事項に関して変更があった場合
・届け出先
地方出入国在留管理局
在留カードの記載事項に変更があったら必ず届け出をします。
記載事項の氏名、生年月日、性別、国籍、地域地域に変更があった場合です。
その際は必ず14日以内に最寄りの地方出入国在留管理局に届け出をしましょう。
在留カードの有効期間に関すること
・届け出先
地方出入国在留管理局
在留カードの有効期間満了日までに有効期間更新申請を行う必要があります。
所属機関に関すること
届け出先
地方出入国在留管理局
所属機関とは学校や職場を指すと考えてください。
いわゆる就労資格や「留学」「研修」「技能実習」などは在留のベースに所属機関の存在があります。
これら所属機関を基礎とする在留資格の場合には変更の届出が必要になります。
雇用先を退職したり、あるいは解雇された場合には届出が必要です。
その事由が発生した日から14日以内に届出をしましょう。
身分系と言われる在留資格には「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」があります。
配偶者と離婚や死別が生じた場合は身分に変更が生じていることになります。
よって同じく手続きが必要です。事由発生日から14日以内の届出をしましょう。
この場合は届出と同時に在留資格の変更許可申請を申請を行います。
最終的には他の在留資格に変更することで滞在が可能になります。
https://vamonos-law-office.com/国際結婚と配偶者ビザ/
※「定住者」の方が離婚した場合は届出の必要はありません。
在留カードの再交付に関すること
・届け出先
地方出入国在留管理局
在留カードを紛失した場合や汚損・毀損した場合は再交付が必要です。
在留カードの返納に関すること
届け出先
地方出入国在留管理局
以下の場合は在留カードを返納します。
⒈中長期在留者が中長期在留者ででなくなった場合
⒉在留カードの有効期間が満了したとき
⒊中長期在留者が出国(再入国許可を受けている場合を除く)したとき
⒋中長期在留者が再入国許可による出国後、再入国許可の有効期間内に入国しなかったとき
⒌新たな在留カードの交付を受けたとき
⒍死亡したとき
※3又は4に関しては出入国港での返納になります。