国際結婚と配偶者ビザ

日本人の配偶者ビザ

 

 今回は「日本人の配偶者」ビザについての解説になります。

果たして日本人と結婚とすると取得できるものなのか?

結論を先に述べますと、結婚すれば自動的に「日本人の配偶者ビザ」を取得できるわけではありません。

 

つまり、結婚の制度とビザの制度は全く別ものでそれぞれ手続きが必要になります。

①日本国内と配偶者の母国の様式に沿った正式な婚姻の手続きをする

②日本国内で「日本人の配偶者ビザ」の取得手続きをして在留資格を取得する

この二つの手続きを経て国際結婚で日本に住める状態になります。

 

ご相談される事例

 ご相談が多いのは一度自分で配偶者ビザの申請をして不許可になるケースです。

どれだけ結婚が真実であっても、その立証や証明が十分でないと不許可になってしまいます。

特に外国人配偶者の国籍、出会いの仕方、それから結婚に至るまでの経緯などの立証は重要です。

実際はそうでなくても偽装結婚を疑われてしまうことは現実に起こります。

 

そのように不許可になってしまうと、日本国内であればオーバーステイの危険も出てきます。

もしくは海外から呼び寄せる場合は、呼び寄せそのものが出来ず来日ができないという可能性もあります。

つまり一度不許可になったり、書類作成に不安がある場合は専門家に相談する方が良いと言えます。

 

日本人の配偶者ビザ取得のためのポイント

 

日本人と外国人配偶者の両国での婚姻手続きがされている

 日本人同士の結婚ならば、婚姻届を提出するだけで済みますから至って簡単です。

一方、日本人と外国人配偶者が結婚するならば事情が違います。

その場合、日本で婚姻の手続きを行い、さらに外国人配偶者の母国の婚姻手続きが必要です。

手続き方法や書類は相手の国籍によって違います。

また、現在居住しているのが日本国内なのか、海外なのかによっても違います。

つまりケースごとの確認が何よりも大切と言えそうです。

実際の手続きについては、大使館(領事館)や市区町村役場に確認しながら進めることになります。

 

交際から結婚に至るまでの経緯の立証

 申請の際には、二人がどのように出会って結婚に至ったのかを詳細に説明する必要があります。

出会った日時や場所などから始まり全て詳細に文書で説明する必要があります。

 

不許可になりやすいケース

①夫婦の年齢差が大きい場合

②結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合

③出会い系サイト等で知り合って結婚した場合

④日本人の収入が低い場合

⑤日本人や外国人配偶者の離婚歴が複数回有る場合

⑥出会いのきっかけがスナックやキャバクラなどの水商売の場合

⑦交際期間が短い場合

 

これらに当てはまるからといって必ず不許可になるわけではありません。

しかし、その分申請の際は丁寧で詳細な説明が必要になりますからしっかりと準備をして臨みたいところです。