身元保証人の責任の範囲
誰かに身元保証人になって欲しいとお願いされたらどう答えるべきでしょうか。
特に仲の良い知り合いの外国人からお願いされたらどうするか迷ってしまうと思います。
身元保証人と聞くと、金銭債務を保証するものがまず頭に浮かぶでしょうか。
それから損害賠償を担保する場合をイメージするかもしれません。
連帯保証人になって苦労した話は、誰もが一度は聞いたことがあると思います。
しかし、入国や在留の手続きの身元保証人と頭に浮かんだ連帯保証人は違うものです。
在留資格に関する身元保証人には、損害賠償や債務補償といった意味はありません。
期待される役割は、外国人が日本の法律を守り生活するよう指導をすることです。
そして、万が一本人が困窮した際は生活の援助をする役割もあります。
仮に外国人が何か問題を起こして、入管から指導をされることがあったとします。
入管から指摘された事態を改善できない場合は、身元保証人としての能力に問題があると考えられるでしょう。
その場合、新たに外国人の身元保証人になる際は適性無しと見做される可能性があります。
いずれにしても、指導自体には法的な拘束力はありません。
保証人にはあくまでも道義的な責任があるだけと言えます。
身元保証の目的
入国、在留する外国人がどのような人物か不明確です。
それもあり、日本に住む人の保証を付けることを条件に入国や在留が認められます。
具体的な責任の内容
身元保証人は「本人の本邦滞在費・帰国日及び法令の遵守について保証する」となっています。
つまり、外国人の相談に乗り、法令に関する教育を行い、滞在費、帰国費について困窮の際は援助する。
このような道義的責任が課されます。
身元保証人が必要な場合
身分系の在留資格を取得、更新、変更する際に身元保証人が必要になることがあります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格です。
一方、就労系ビザの「技能」や「技術・人文知識・国際業務」では身元保証人が求められることはありません。
身元保証人になるための要件
身元保証人になるためには、特別な地位、資格、収入などの決まりはありません。
ただし安定的な収入があり、納税もしているか納税証明書の提出などが求められることがあります。