定住者ビザから永住申請

 

 定住者の在留資格を持っている方には様々な背景が考えられます。

日本人と結婚していた方が、配偶者と離婚や死別を経て定住者を取得した場合。

あるいは、日本人と結婚した配偶者の連れ子の場合。もしくは日系人の方の場合など背景は様々です。

 

 永住権の特徴に、在留期間や、在留期限の制限がなくなるなど条件が緩和されます。その分、審査は通常の在留資格よりも慎重にされると言えます。

 

 

永住権についてはこちらをご覧ください

https://vamonos-law-office.com/永住権/

 

永住権を得るための要件

 

1 素行が善良であること(素行善良要件)

 日常生活で法律を守って生活し、住民として非難されるようなことはないかどうか。

具体的には以下に該当しないかどうかが問われます。

 

①過去の法令違反について

日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金刑に処せられたことがある者。ただし、刑の消滅の適用の規定を受ける者又は執行猶予の言い渡しを受けた場合で当該執行猶予の言い渡しを取り消されることなく当該執行猶予期間を経過し、その後さらに5年を経過したときには、これに該当しない者として扱われる。

 

法令違反があっても、一定の期間経過後許可を取得できる可能性は残されています。

 

・禁錮、懲役で刑務所から出所してから10年を経過した者

・執行猶予の期間が終了してから5年を経過した者

・罰金の場合は支払い後5年を経過した者

 

② 少年法の保護処分が継続中の者

 

③社会生活に問題がないか

日常生活や社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない者

 軽微な違反行為でも繰り返しそれを行う者がこれに該当します。軽微な交通違反でも、何度も繰り返されるようでは善良とはみなされません。

故意による違反を起こした場合も素行善良要件が満たされなくなる可能性があります。

例えば、飲酒運転や20キロ以上のスピード違反などです。

また、窃盗の前歴や、資格外活動の28時間の制限を超えて働いたことも同様です。

 

2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

 

 日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれるか。

つまり、生活保護を受給しておらず、現在及び将来において「自活」することが可能と認められること。

 申請者が日常の生活で公共の負担になっているかどうかが問われます。

生活保護を受けていると独立生計要件は満たされないことになります。

独立生計要件の一つの目安としては年収300万円以上と言われています。

 

3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

 

①定住者の在留資格を取得してから引き続き5年以上日本に在留していることが必要

 通常の永住申請では10年間の在留が必要ですが、定住者の方は特例が適用されて条件が緩和され5年になります。

 

「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留していることを意味します。

再入国許可を受けずに出国したり、海外に滞在中に再入国許可が期限を過ぎて失効した場合には、在留資格自体が消滅しますので在留が継続しているとは言えなくなります。

また、再入国許可を受けているものの、海外に滞在する期間が長期に渡ると日本に生活の基盤がないとみなされる可能性があります。

その場合は、長期出国の理由や、家族状況、資産状況、今後の活動の計画などを合理的に説明する必要がでてきます。

 

②納税義務等公的義務を履行しているか

 納税の申告を適正に行なっているかどうかが問われます。適正とは期限内に未納なく手続きしていることです。特に公的義務の一つである健康保険料の支払について未納がある場合は不許可になるので注意が必要です。

また、年金についても未加入や未納の場合には不許可の可能性が高まります。

 

③現に有している在留資格について最長の期間かどうか

 現在は「3年」の期間の在留資格を持っていれば、最長の在留期間とみなされます。

 

④公衆衛生の観点から問題がないかどうか

 感染症に関することだけでなく、大麻や覚醒剤等の中毒者は公衆衛生にとって有害となるおそれがあるとみなされます。

 

⑤著しく公益を害するおそれがないと認められるかどうか

 素行善良要件のところでも出てきた法令を守っているかどうか、この国益適合要件でも問われます。著しく公益を害するおそれが有るかどうかは、過去から現在までの行いから総合的に判断されます。

 

4身元保証人

 永住申請には身元保証人が必要になります。身元保証人になるには特別な資格などは必要ありませんが、安定した収入や適正な納税をしている方でないと適任と認められません。