家族を海外から呼び寄せて一緒に住みたい

 

 母国に家族が住んでいるが早く日本に呼び寄せて一緒に住みたい。

あるいは、高齢の親が一人で暮らしており心配なので呼び寄せたい。

切実な希望だと思います。

家族のために懸命に頑張っている自分がいます。

そして、同時に家族に犠牲を強いるということが起こっています。

解決できるものならそうしたいと思うのは当然のことです。

この解決策はあるのでしょうか。

今回は家族滞在ビザについて解説したいと思います。

 

家族滞在ビザとは?

 家族滞在ビザとは就労系のビザで生活している方の扶養家族を呼び寄せるための在留資格です。

呼び寄せることができる人の範囲は「配偶者」と「子供」になります。

親や兄弟はこの範囲に入りません。

 

※配偶者は法律婚をされている方ですので内縁者は含まれません。

同性婚については家族滞在ビザには該当しません。

別の同性配偶者のビザの記事で解説いたします。

 

扶養とは?

 扶養家族として扶養している又は扶養を受けているとは以下の状態です。

 

①扶養者(日本に在留している外国人)が被扶養者(配偶者や子供)を扶養する意思がある

②扶養することが可能な経済的な裏付けがある

 

 この2つから、配偶者や子供が経済的に扶養者に依存している状態がわかります。

既に子供が高校を卒業して働いて収入がある場合。

あるいは、妻が働いていて経済的に自立している場合。

これらは扶養している状態とは言えません。

 

 高齢の親が心配な場合、呼び寄せの可能性は全くないのでしょうか?

残念ながら、家族滞在ビザで両親や兄弟などを呼び寄せることは無理です。

その代わり、ごく限られたケースで「特定活動ビザ」を取得することで可能になります。

例えば、あなたに母国で一人生活している親がいるとします。

周囲に面倒を見てくれる子供や親類などが全くいない場合は専門家に相談した方が良さそうです。

その場合、人道上の配慮として許可されるようサポートしてもらう方が良い結果につながるはずです

この手続きは短期滞在ビザからの変更になりますので難易度は高いものになります。

https://vamonos-law-office.com/短期滞在ビザ/

 

どのビザを持っていたら呼び寄せ可能か?

 ビザの中でも呼び寄せることができるビザとできないビザが存在します。

 

家族滞在ビザを申請できる在留資格は

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・文化活動

・※留学

 

呼び寄せができない在留資格は

・外交

・公用

・技能実習

・短期滞在

・※留学

 

※留学ビザについて

 留学ビザで家族の呼び寄せは、認められることもありますが簡単ではありません。

もともと留学ビザは、働いて収入を得て家族の面倒を見る前提の在留資格ではありません。

たしかに資格外活動許可を得てアルバイトをすることは可能です。

しかし、資格外活動許可で得た収入の使用目的は学費や生活費の不足分を補う補助的なものです。

ほとんどの学生が働く現状を考えると、働かずに家族を扶養する能力があるのは稀ではないでしょうか。

最終的には、働かなくても良い経済的な裏付けを証明することで呼び寄せが可能になります。

 

最低収入や貯金額は決まっている?

 入管の審査のではどれくらいの預金や収入があれば扶養可能とみなされるのでしょう。

これには明確な基準は存在せず、家族構成から考えて入国から1年程度の生活費を賄えるくらいの

預金があれば足りるとされています。

また、収入に関してもいくらという基準のようなものもありません。

一応目安としては住んでいる地域の生活保護費が参考になります。

最低限の生活ができなければ扶養することは不可能という考えです。

そして、金額も大切ですが継続的に安定して収入があることがポイントになります。