帰化とは、外国籍の方々が日本国籍を取得することを言います。
国籍を変更するには、当然ですが法律に定める条件に合致していなければなりません。
自分が必要な条件に合致していることを書類上で証明する必要があります。
帰化の3つ種類
普通帰化
普通帰化の対象になるのは、外国で生まれた両親が外国人の方です。
外国で生まれて、その後日本に留学などで来て就職したケースなどが多いでしょう。
簡易帰化
簡易帰化の対象になるのは、在日韓国、朝鮮人の方(特別永住者)や、日本人と結婚している外国人の方、日本人の子が
中心になります。
簡易帰化は、これまでの日本との繋がりを考慮して、普通帰化に比べて条件が緩和されています。
必要な要件は緩やかになっているものの、手続き自体は普通帰化と同じです。
日本に居住する年数が長くなると集める書類の量が多くなることもあります。
大帰化
国籍法では、日本に特別の功労のある外国人は帰化が可能、となってます。
現在まで大帰化の前例はありません。
結果が出るまで人によっては1年以上の長い道のりになりますが、
それでも許可となれば待った甲斐もあります。
しかし、望んだ結果が手に入らなかった場合はどうでしょう?
不許可だった場合には、なぜその様な結果になったのか原因を分析する必要があります。
必要な分析をしないで再度挑戦したとしても同じような結果が予想されます。
そうなる前に考えていただきたいのは専門家に相談するという選択肢です。
国籍を取得することは間違いなく人生の一大事です。
お一人で悩むよりも、相談して考えてみるのが大切だと思います。
私も過去に海外に住んでいた際、将来のビザや国籍のことで悩んだ経験があります。
その経験から、お客様がなるべく相談しやすいように無料相談を行っています。
私の経験や知識を少しでもお役立ていただければ嬉しく思います。