日本人の配偶者等から永住申請

永住権の申請には原則として継続して10年以上日本に在留していることが必要です。

ただし、日本人の配偶者等の在留資格から永住権を申請する場合は特例措置があります。

この特例を2つのケースに分けて解説していきたいと思います。

最初に現在日本人と結婚している外国人の方のケースを解説します。

次に日本人の実子、特別養子の方のケースを解説します。

 

永住権についてはこちらをご覧ください

https://vamonos-law-office.com/永住権/

日本人と結婚している外国人配偶者の場合

 

 日本人と結婚していると永住権の申請に必要な在留期間が短くて済みます。

具体的には「実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要」です

「実態を伴った婚姻」

実態を伴った婚姻」とは何かをまず考えてみたいと思います。ポイントは申請先である入国管理局が考える「実態を伴った婚姻」でしょう。

特に重視されるのは配偶者と同居しているかという点です。

当然、世間を見れば婚姻の形は千差万別、本当に様々です。世間の常識では別居していて実態のある夫婦関係はありふれているほどです。例えば、単身赴任などはその典型と言えます。

しかしながら、入管に提出する永住権の申請手続きに関しては別と考えるべきです。

何故別居しているのか、他人が見てもわかる合理的な理由の説明が必要です

 

婚姻が3年以上継続

 「婚姻が3年以上継続し」とは、婚姻している期間が3年以上必要です。海外での婚姻期間も含めて3年以上経過していれば要件を満たすことになります。日本に来てから結婚して3年経過しなければならないわけではありません。あくまでも合計の婚姻期間になります。

 

引き続き1年以上日本に在留

 「引き続き1年以上日本に在留していること」とは、途中で在留資格が途切れることなく継続して日本に在留していることを意味します。

 

現在の在留資格についての要件

 現在の外国人配偶者の在留資格は、必ずしも「日本人の配偶者等」である必要はありません。実態として結婚していれば日本人の配偶者になります。

外国人配偶者が「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留していて、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き日本に1年以上在留していれば、滞在年数の部分についてはクリアしていることになります。

 

 見落とせないのは「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」も同時に満たさなければならない要件ですので注意が必要です。

今現在の在留期限が「3年」または「5年」でなく、「1年」の場合はまだ永住権の申請をするタイミングではありません。

仮に「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていても、在留期間が1年で取得している場合は一旦保留です。

更新後に3年の在留期間を得るまでは永住権の申請はできません。

 

日本人の実子または特別養子の場合

 

 日本人の実子または特別養子についてはひきつづき1年以上日本に在留していること」になります。

 

以上、在留期間の特例について解説しましたが、永住権の申請の際には以下の要件も審査されますので解説していきます。

 

納税義務等公的義務を履行しているか

 納税の申告を適正に行なっているか問われます。適正とは期限内に未納なく手続きしていることです。特に健康保険料の支払について未納がある場合は不許可になるので注意が必要です。

同じく年金についても未加入や未納の場合は不許可の可能性が高まります。

 

安定した収入が一定額以上あるか

 安定した収入についても審査されます。具体的な収入の金額について単身者は年収300万円以上、そこに扶養家族が一人増えるごとに追加で70万円が必要と言われています。

一般的な外国人の場合の収入の証明期間は過去5年間です。一方で日本人の配偶者の場合には3年間(高度人材ポイントが80点以上の場合は1年間)で済みます。

自分の年収を証明するための書類は住民税の課税証明書を使います

これは自分の居住地の市区町村役場で取得可能です。審査では収入面の安定性が重視されますので対象となる3年間は全て基準をクリアする必要があります。(証明には源泉徴収票は使用できません)

 

永住申請をするタイミング

 

 永住権の申請は結果が出るまでに半年以上の期間を要する場合もあります。

現在の資格の有効期限が残り1年を切っているような場合は一定のリスクがあります。つまり申請の結果が出る前に更新期限が来てしまうということです。そのようなケースで考えられるのは、更新後の在留期間が元々保有していた3年から1年に短縮されてしまい、結果的に申請の要件が満たされなくなることです。

また転職についてもひとつのリスク要因と言えます。転職で年収がはっきりと上がる場合を別にすれば、収入を証明する際には考慮する必要があります。年収が下がった事実を好意的に審査されることは期待できないと思います。