普通帰化の条件

 

1.居住要件  

  • 5年以上継続して日本に住んでいる
  • 5年の期間のうち、3年以上は働いている期間が必要
  • 10年継続して住んでいれば働いている期間は1年で足りる

 

5年以上の期間について

 居住要件は一定の期間継続して日本に住んでいることでクリアできます。

国籍法の規定では「引き続き五年以上日本に住所を有すること」となっています。

この「引き続き」について一部の方は注意が必要です。

ここで求められているのは、申請者が日本国内に住所があり、そこを中心に生活が成り立っているかどうかです。

住所があっても、生活の大半を海外で過ごすような方は、居住要件について満たしていないことになります。

 

日数の判断の目安は?

 では、どの程度の割合を日本で生活していれば、継続して5年以上日本に住んでいると言えるのでしょうか?

 まず、1年間のうちトータルの日数で100日以上日本を離れていないことが目安になります。

トータルですからそれぞれの出国期間を足した際の合計日数ということです。

一回の出国期間が比較的短い場合でも、日数を合計したら年間100日を超えるようならば、

法務局は継続して住んでいるとは見なさない可能性が高くなります。

 

 次に、5年間の期間のうち、連続して3ヶ月以上国外にいる期間が無いことがあげられます。

仕事で海外に出張する場合や、親の面倒を見に母国へ帰らなければならないなど事情は色々あると思います。

このような出国や帰国自体は、適正なビザがあれば何ら問題にはなりません。

しかし、帰化の申請において3ヶ月以上の長期出国は問題になり得ます

ビザを持っているということは、あくまでも日本に住んだり、日本の会社で仕事をすることについて

許可があることを意味します。申請の要件とは関連がないということです。

 

長期出国の影響は?

 一旦長期の出国をすると、それまで積み上がった滞在年数はゼロに戻ります。

その後、日本に戻ってきて再びゼロからカウントがスタートすることになります。

 

5年の期間の内容について

 ただ単純に5年間日本に住んでいるだけでは十分ではありません。

5年間のうち、少なくとも3年以上は就労系のビザで働いている期間が必要になります。

それが正社員であれ、派遣社員であれ、就労している期間が3年以上必要です。

アルバイトで働いている期間は就労期間に含まれません。

あくまでも正社員が基本ということです。

 

例外について

 この3年以上の就労期間については例外が存在します。

日本に住んでいる期間が10年を超えていれば、就労期間は1年以上で済みます。

10年以上住んでいれば就労期間は1年で済むと覚えておきましょう。

 

2.能力要件    

 申請をするには18歳以上で、かつ本国法でも成人でなければなりません

未成年者は単独で帰化許可申請はできませんが、親と同時に申請をすることは可能です。

その際、親の申請が許可される場合は日本人の子供が帰化申請していることになります。

日本人の子の申請はこの能力要件は免除されます。

 

3.素行要件

 普段から真面目に日本の法律を守って生活しているか問われます。

素行と一口に言ってもかなり広い意味があります。

帰化の手続きにおける素行とは大きく分けて3つのポイントがあります。

 

  • 税金の納付状況

 日本で働いて生活していく上で納税は避けて通れません。

いわゆる納税義務ですが、帰化申請では厳格にチェックされます。

会社員の方であれば、通常は支払いもれはないはずですが、一部その様なことも起こり得ます。

住民税が天引きされない場合は自分で申告して支払う義務があります。

また、ご自分は支払いもれがなくても配偶者が支払いをしていないケースもあります。

提出する書類には配偶者の納税証明書も含まれています。

副業についても注意しましょう。

会社の給与以外に収入があれば確定申告は必須です。

 

 経営者の方については、勤務されている方に比べると提出書類が多くなる傾向があります。

これは会社としてきちんと税金を収めているか証明するためです。

もちろん滞納が無いようにしなければなりません。

 

  • 年金の支払い

 法改正により現在は年金の支払いについても審査の対象になっています。

現在年金の支払いをしていない場合は、帰化申請の手続きの前までに、

少なくとも過去1年分を遡って支払う必要があります。

まとめて支払うのは大きな金額ですが、申請のためにはお金を用意する必要があります。

現在企業にお勤めで、会社が厚生年金に加入している方は特に問題ないでしょう。

 会社の経営者については、事業所にはそもそも年金支払いの義務があります。

会社として厚生年金に加入し、年金保険料を納める必要があります。

 

  • 交通違反 交通事故歴

 前科や交通違反があると必ず不許可になるわけではありませんが、

そのような履歴は無いほうが望ましいです。過去5年間の履歴がチェックされます。

交通違反と言っても軽微なものから重いものまでいろいろです。

帰化申請で問題になりがちなのは違反の回数が多い場合でしょう。

目安として点数が3点以下の違反が5回以内と言えます。

軽微な違反の例として駐車違反、一時停止、整備不良などがあります。

重い違反は、例えば速度超過が30キロ以上や飲酒運転などです。

これらの重い違反があると、相当の期間が経過しないと帰化は認められません。

 

4.生計要件

 自分の収入や、自分が働いていない場合は家族の収入で生活していけるか(赤字でない)ということです。

 国籍法には

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

と規定されています。

収入に関しては、個人としてよりも世帯全体を見て、今後安定した生活が見込まれるか、

日本での生活していくことが可能かどうか個別に判断されます。

 

  • はっきりした基準は存在するか?

 判断の基準について、はっきりした基準を法務局は示していません。

世帯の人数に対していくら収入が必要か基準が示されていれば良いのですが、

その様な基準は今のところ存在しません。

お住まいの地域や家族状況などによって総合的に判断されるものになります。

また、貯金の多さは帰化の手続きでは重要視されません。

あくまでも安定した収入が見込まれるかどうかが重要視されるポイントです。

一般的に言われているのは年収で300万円、扶養者が一人増えるごとにそこに加算というあたりです。

 

  • 転職には気を付ける

 また、これから転職を考えている方は、転職時期か帰化申請時期を改めて検討すべきでしょう。

仮にそれがキャリアアップのためのものであってもです。

一旦年収が下がることで生計要件を満たしていないと判断されかねません。

申請の前も重要ですが、申請した後の1年間も転職はお勧めしません。

なぜなら、転職した勤務先の情報も追加で法務局に報告することになります。

それがどのような影響があるかわからないことがリスクになるためです。

ですので、申請の前も申請の後も結果が出るまで転職はお勧めできません。

 

 

 

5.喪失要件

 二重国籍を禁止する条件です。

日本に帰化するならば国籍を2つ持つことはできません。

日本国籍を取得する際は現在(母国)の国籍を喪失する必要があります。

 

 

6.思想要件

 帰化を希望する場合、政府や憲法を暴力で破壊するような主張、思想がないことが必要です。

テロリストや反社会勢力と関連のある方は帰化できません。

 

7.日本語要件

 日常会話や読み書きの能力が求められます。

帰化の申請後に法務局で面接が行われますが、面接官と通常の会話ができれば問題ありません。

求められる目安は小学校3年生以上の日本語能力、もしくは日本語能力試験で言う3級(N3)レベルです。