簡易帰化とは?
簡易帰化とは、申請者の身分や環境によって、普通の帰化よりも要件が緩和される帰化手続きのことを言います。
簡易帰化が適用されるのは、在日韓国、朝鮮人の方(特別永住者)や、日本人と結婚している外国人の方などが中心です。
1.日本国民であったものの子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
日本人の親が若い頃に外国に行き、その国の国籍を取得した場合などです。
例えば、両親がカナダに移住してカナダ国籍を取得し、生まれた子供もカナダ国籍で大人になったとします。
その子供が日本に来て帰化する場合が当てはまります。
このようなケースでは、普通帰化で必要とされる5年以上の居住は必要ありません。
引き続き続き3年以上日本に住んでおり、他の要件を満たすことで申請が可能になります。
※他の要件(能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件)
2.日本で生まれた人で、3年以上日本に住所または居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
帰化をする方が日本生まれで、親が在日韓国人、朝鮮人の方(特別永住者)の場合は該当するケースが多いです。
その場合5年以上の居住要件は緩和されます。
3年以上日本に住んでおり、他の要件を満たしていれば帰化申請が可能になります。
※他の要件(能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件)
3.引き続き10年以上日本に居所を有する人
このケースは在日朝鮮人、韓国人の特別永住者の方、それ以外の多くの外国人の方が対象になります。
10年以上継続して日本に住んでおり、そのうち就労期間が1年以上あれば、
他の要件を満たすことで申請が可能になります。
※他の要件(能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件)
4.日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
日本人と結婚している外国人の方が対象です。
日本人と結婚していて3年以上日本に住んでいる外国人ですので、来日して3年後に日本人と結婚すれば、
結婚した時点でこの要件が満たされます。
この条件に当てはまり、他の要件を満たす場合は申請が可能になります。
※他の要件(素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件)
5.日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
このケースは、海外で日本人と結婚した外国人の方が対象になります。
例えば、日本人が海外に駐在中、現地の方と結婚したとします。
海外で結婚生活を2年過ごした後、来日して日本に1年以上住むとこの要件は満たされます。
この条件に当てはまり、他の要件を満たす場合は申請が可能になります。
※他の要件(素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件)
6.日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
外国籍の父母が先に帰化申請をして日本国籍を取得したケースが当てはまります。
その場合、現在日本に住んでいれば帰化申請をすることが可能です。
また、日本人の子として生まれたけれども、国籍選択で日本国籍を選ばなかった場合についても当てはまります。
この条件に当てはまり、他の要件を満たす場合は申請が可能になります。
※他の要件(素行要件、喪失要件、思想要件)
7.日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年であった人
本国にいた時に両親が離婚し、その後父または母が日本人と再婚して養子縁組をした場合などが当てはまります。
養子縁組の時に本国の法律で未成年の年齢だったこと、現在1年以上日本に住んでいる場合は、
他の要件を満たすことで帰化申請が可能です。
※他の要件(素行要件、喪失要件、思想要件)
8.元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
元日本人で海外で外国籍を取得した方が、もう一度日本国籍にもどす場合です。
この条件に当てはまり、他の要件を満たす場合は帰化申請が可能になります。
※他の要件(素行要件、喪失要件、思想要件)
9.日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人
日本で出生したものの無国籍状態になっている場合、3年以上日本に住んでいることと、
他の要件を満たすことで帰化申請が可能になります。
※他の要件(素行要件、喪失要件、思想要件)
まとめ
帰化のタイミングはいつがベストなのか、それぞれの置かれている状況によっても異なると思います。
結婚や就職は良いタイミングですが、許可が下りるまでの時間が1年程度かかる前提で考える必要があります。
当事務所では無料相談を実施しています。お気軽にお声掛けいただければ幸いです。