帰化に必要な書類は大きく分けて3つの種類があります。
⑴自分で作成する書類
⑵手持ちの書類の写しと取り寄せる書類
⑶その他の書類
自分で作成する書類
①帰化許可申請書
②帰化の動機書
③履歴書
④宣誓書
⑤親族の概要を記載した書面
⑥生計の概要を記載した書面
⑦事業の概要を記載した書面
⑧自宅勤務先等付近の略図
手持ちの書類の写しと取り寄せる書類
1 本国法で能力を有することを証明する書類
申請者の本国法で行為能力を有している(成人している)ことを証明しなければなりません。
戸籍制度のある台湾では戸籍謄本が該当します。韓国では家族関係証明書が該当します。
これらの書類を本国から取り寄せた場合は郵送に使われた封筒も添付する必要があるので捨てないよう注意が必要。
中国については出生証明書が該当します。
国によって書類が発行されないケースもあるので、法務局で相談して確認する必要がある。
2 在勤と給与に関する証明書
◇会社員の方
・在勤証明書
・給与証明書
・社員証
※なお、源泉徴収票があれば給与証明書が不要な場合もあります。
◇自営業の方
自営業の方は不要です。
3 最終学校の証明書
卒業した学校の卒業証明書、または卒業証書の写しが必要です。
中退している方は、以前在学していたことを証明するために中退証明書を取り寄せます。現在在学中の方は在学証明書または通知表の写しが必要になります。
4 国籍を証する書類
自分の国籍を証明するには下記のいずれかの書類を用意します。
・国籍証明書
在日大使館や領事館で発給する場合や、本国の官公署から取り寄せる場合があります。発給自体してくれないケースもあります。
・戸籍謄本
戸籍制度のある台湾などは戸籍謄本、韓国の場合は家族関係証明書を取り寄せます。
申請したにもかかわらず送ってこない場合は、交付申請書の写しと郵便局発行の郵便物受領書を提出します。
・国籍の離脱または喪失証明書
https://vamonos-law-office.com/帰化と国籍離脱/
・出生証明書
アメリカ、ブラジルなど生地主義国で生まれた場合は、大使館や領事館、本国の病院等で発行してもらいます
※ 出生証明書による証明は、国籍証明書を取得できないときに限られます。
・旅券
パスポートによる国籍の証明は、上記の国籍証明書、戸籍謄本、国籍の離脱または喪失証明書、出生証明を取得できない時に限られます。
5 身分関係を証する書類
・出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
・裁判書、審判書、調停調書の謄本
身分関係に裁判、審判、調停があったときに必要になります。
・日本の戸籍謄本
申請者の親、配偶者、内縁関係にあるもの、婚約者、兄弟姉妹が日本人の場合に必要です。
既に帰化して日本人になった人については、現在の戸籍謄本に帰化の記載がない場合があります。特に結婚や死亡、転籍などがあるケースは帰化当時作成された戸籍謄本が必要です。
※戸籍についてはこちらをご覧ください
https://vamonos-law-office.com/外国人と戸籍/
・出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の返納等の届出書の写し、記載事項証明書または受理証明書
帰化申請者の方や身内の方が日本で出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、認知などをしていて届出をしている場合は、届出書の写しを市町村役場から取り寄せます。
・住民票
配偶者(内縁者も含む)や子供が日本人の場合は住民票を取り寄せます。
・住民票、閉鎖外国人登録原票の写し
過去5年間の居住歴、出生地、上陸年月日、氏名、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号等の記載のある住民票を市町村役場から取り寄せます。それ以前の期間については法務省から閉鎖外国人登録原票を取り寄せます。
6 納税証明書
◇会社員の方(会社の役員、青色申告の専従者も含む)
・前年度の源泉徴収票(親・兄弟の経営する会社に勤務の場合は源泉徴収原簿及び納付の領収書)
・所得税納税証明書(その1、その2)と申告書の控え
副業や不動産収入などがあり、確定申告をしている人はが対象です。
※国税の(その1、その2)は税額を記載した証明書と、所得金額を記載した証明書のことです。
◇個人事業主
・確定申告書の控え(過去3年分)
・所得税納税証明書(その1、その2)(過去3年分)
・事業納税証明書(過去3年分)
・消費税納税証明書(過去3年分)
・住民税納税(非課税)証明書(過去1年分)
・修正申告をした人はその申告書の控え
同居の家族が個人事業主の場合も必要です。
◇会社経営者
・確定申告書、決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)と納税証明書(過去3年分)
・法人税納税証明書(その1、その2)(過去3年分)
・事業税納税証明書(過去3年分)
・消費税納税証明書(過去3年分)
・法人市県民税納税証明書(過去1年分)
・経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2)(過去3年分)
同居の家族が会社経営者の場合も必要になります。消費税と事業税の納税証明書は、課税対象となっていない場合は不要になります。
7 法定代理人の資格を証する書面
申請者が15歳未満の時は、法定代理人が戸籍謄本や本国の証明書を使って証明する必要があります。
8 会社の登記事項証明書
申請者自身が会社を経営している場合や、申請者の配偶者が会社の経営者である場合は登記簿謄本を取り寄せます。親や兄弟が経営している会社の取締役である場合も同様です。
9 預金残高証明書または預金通帳の写し、不動産登記事項証明書、有価証券保有証明書
土地や建物を個人や法人で所有している場合や有価証券を補修している場合に必要になります。
10 運転記録証明書
過去5年分の交通違反歴に関する証明書。各都道府県の自動車安全運転センターに申し込みます。
11 公的年金関係書類
◇会社員の方
厚生年金に加入していない会社にお勤めで国民年金を自分で支払っている方
・国民年金保険料納付確認(申請)書
・年金保険料の領収書等の写し(過去1年分)
・ねんきん定期便の写し
・事業主の場合、年金事務所が発行した保険料領収書等の写し(過去1年分)
◇会社経営者
・厚生年金保険料領収書の写し
・厚生年金加入届の控えの写し
厚生年金に加入していない場合は、帰化申請の前に厚生年金に加入します。
12 運転免許証の写し、技能資格証明書の写し、事業に関連する許可証明書の写し
・自動車の運転免許証の写し
・資格などの免許証、登録証などの写し
・事業に必要な許認可証明書の写し
その他の書類
・家族全員の写ったスナップ写真
・不動産を所有している場合はその内部や外部の写真
・病気中であれば医師の診断書
など、法務局の担当係官から指示されたものがあればそれを用意します。
帰化の条件についてはこちらをご覧ください。
https://vamonos-law-office.com/帰化の条件/
帰化と永住の違いについて