帰化申請中に変更が生じた場合

帰化許可を申請した後に変更が生じた場合対応が必要です。

法務局からは下記の事項が生じた場合は届出が必要とされています。

 

・住所や連絡先に変更があったとき

・婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁などの身分関係に変動があったとき

・在留資格や在留期限が変わっとき

・日本から出国予定(再入国予定含む)があるとき、及び再入国したとき

・法律違反行為をしたとき(交通違反を含む)

・勤務先の変更があったとき

・帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき

・その他、新たな免許資格等のの取得があったとき等