帰化申請中(前)の引っ越しや転職について

 

 

帰化申請前や帰化申請中の引っ越しや転職をすることは可能です。仕事の都合で引っ越さなければいけない場合もあると思いますし、転職で給与が上がるならば前向きに検討したくなります。

ただ、帰化申請という点だけで言えば慎重に考えた方が良いケースが多いのではと思います。

 

1.引っ越しについて

 

 帰化の書類の提出先は住所地を管轄する法務局となっています。もしもこの管轄区域をまたいだ引っ越しとなると、一旦提出した申請書類は新住所を管轄する法務局に移送されることになります。

そこで新しい担当者に引き継がれて審査が再開されますが、もともと帰化は結果が出るまでにとても時間がかかる手続きです。書類の提出から早くても7ヶ月くらい、時間がかかると12ヶ月程度の時間がかかります。引っ越しによって審査がさらに長引くということは避けられなくなってしまいます。

また、法務局は管轄ごとに手続きに違いがあり、追加の書類が必要になることも考えられます。

審査が長期にわたると、精神的な大変さに加えて不許可になるリスクも上がることが考えられます。

例えば、審査中に交通事故を起こしてしまい「素行要件」に問題があると見なされてしまうといったことです。

 

避けられない引っ越しは仕方ないと思いますが、申請を考えている方は引っ越しのタイミングに注意をしてください。

 

2.転職について

 

 転職についてですが、帰化申請の前後一年間は避けることをおすすめします。

申請の前だけではなく、申請してからも許可が下りるまで転職は控えた方が無難でしょう。

帰化の要件の一つである「生計要件」で特に大切なことは、安定した生活が送れるかという点です。最近では収入額についても重要視されていますが、転職回数が多い場合は安定に欠けるという印象を与えてしまいます。

転職して一年経っていない場合、許可が下りる可能性は低いです。転職してから少なくとも一年間は実績を作って申請するようにしましょう。

 

また、転職先の企業が過去に不法就労などの問題で処分されている場合も考えられます。

職務内容に問題があると思われてしまい不許可になる危険があります。

 

ご自身の就労ビザについても、帰化申請中も当然期限がくれば更新はしなければなりません。

転職をした場合の就労ビザの更新は通常よりも厳しく職務内容が見られます。

就労ビザと職務内容が違っている場合はビザの更新がされないということも考えられます。

就労ビザの更新が不許可になると帰化申請も不許可になる場合があります。

 

このようなリスクを避けるためにも、申請の前後一年間は転職をしないようにしましよう。

 

帰化申請中に変更があった場合は法務局に報告が必要です

https://vamonos-law-office.com/947-2/

静岡県の法務局

https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all05.html