業務紹介
ビザ申請が必要な方へ
◇在留資格認定証明書交付申請
Application for Certificate of Eligibility
日本に来る前に手続きが必要になる書類です。申請書や理由書等の作成、入国管理局への申請の代行を致します。
チェックポイント
- 外国人が日本に入国する前にあらかじめ取得する推薦状の役割
- この書類の申請ができる場所は日本国内にある地方出入国在留管理局
- 申請手続きができるのは限られた人だけ
在留資格認定証明書とは
外国籍の方が日本に入国しようとする場合、空港や港で入国審査があります。
入国審査官が入管法に従って在留カードを発行するのには、一人一人の名前や年齢、出身国だけでなく、今後の日本での活動が可能かそれまでの学歴や職歴などを確認する必要があります。
しかし、入国審査官の数と入国する人の数を比較してみれば、一人一人に時間をかけて審査することは出来ないことがわかると思います。
在留資格認定証明書は、外国籍のあなたが日本に入国して活動しても問題ないことを法務大臣が事前に審査し、条件に適合した結果発行される証明書です。
この証明書を事前に入手して、海外にある日本大使館や領事館に提出し査証(VISA)を得ることで、日本に入国の際はすでに審査済みとして扱われます。
結果としてスムーズな入国が可能になります。
どうやって手に入れるか?
在留資格認定証明書を入手するには日本の地方出入国在留管理局で手続きが必要です。
これから住む予定の日本の住所や、働く予定の会社の住所を管轄している地方出入国在留管理局に書類を提出します。
この証明書を手に入れるためには、提出書類によって希望する在留資格にふさわしい人間であること(在留資格該当性)と、日本に入国しても問題ない人間であること(上陸基準適合性)を証明する必要があります。
あなたがどんなに優れた資質の人でも、希望する在留資格で必要とされる要件に合致していなければ該当性が無いと見做されてしまいます。そのため慎重に書類を準備する必要があります。
誰が申請手続きをすることができるか?
申請書類を提出することができる人は限られています。
①受け入れ先の機関の職員
あなたがこれから働く予定の会社や学校の教職員
②申請取次者
事前に地方出入国管理庁に届出をしている弁護士と行政書士
③申請者本人の法定代理人
すでに日本に滞在している親や兄弟や配偶者
④入国を希望する外国人本人
本人が短期滞在で既に日本に入国をしている場合
その他入手の際の注意点
在留資格認定証明書を入手するためには単純に申請書を提出すれば良いわけではありません。希望する在留資格によっては、会社の経営状況を説明するための資料が必要になる場合もあります。
また、過去の職歴を証明するための資料、最終学歴を証明するための資料など、入手から郵送まで含めると思いのほか時間がかかることも考えられます。
申請の希望がある場合は早めの相談と行動が大切になります。
一旦発行されたら在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月と決まっています。
つまり、発行されたら3ヶ月以内に日本に入国する必要があるということです。
すでに入国日が決まっているケースはタイミングを考えて手続きが必要です。
申請から取得までの流れをまとめると以下のようになります。
⑴必要書類の準備と作成
⑵完成した書類を出入国在留管理庁の窓口に提出
⑶証明書が発行されたら窓口に受け取りにいく(万が一不交付の場合は理由を確認する)
⑷発行された証明書を本人宛に郵送される
⑸本人が日本大使館・領事館で査証(VISA)の申請手続きをする
⑹日本大使館・領事館から査証(VISA)が発行される
⑺入国の際にパスポート、在留資格認定証明書、査証(VISA)を提示する
⑻入国許可を得て在留カードが交付される(空港や港によりその場で在留カードが発行されない場合は後日郵送されます)
入国後の届出について
無事に入国できたらご自分の住所のある最寄りの市区町村役場に行き住居地の届出をします。3ヶ月以上滞在する外国人は、入国後14日以内に住居の届出をする必要があるので忘れず手続きしましょう。
◇在留資格変更許可申請
Change of Status of Residence
ビザの種類によってそれぞれ可能な活動範囲(日本で出来ること)が決められています。留学後そのまま日本で就職する場合や、既に日本で働いていて職場が変わる場合など活動範囲が変わる際は手続きが必要になります。
◇在留期間更新許可申請
Extension of period of Stay
引き続き日本で働きたい、勉強したい、住み続けたい場合はビザの更新手続きが必要です。ビザの有効期間の残りおおよそ3ヶ月前から手続きが可能です。余裕を持ったお手続きをお勧めします。
◇在留資格取得許可申請
Acquire Status of Residence
既に日本に滞在している外国人夫婦に子供が生まれた場合に必要になる手続きです。生まれた後に引き続き子供が日本で生活する場合は30日以内に申請が必要になります。
◇資格外活動許可申請
Permission to acquire in activity other than that permitted under the Status of Residence previously granted
「留学生」や「家族滞在」で日本に滞在していてアルバイトをしたい場合は資格外活動許可を得る必要があります。
不法就労にならないように事前に入国管理局に申請が必要です。
◇就労資格証明書交付申請
Application for Issuance of a Certificate of Authorized Employment
転職をする際に役に立ちます。自分のビザで新しい職場で働くことは可能か事前に入国管理局に確認することでミスマッチを防げます。
また、雇用する企業にとっても外国人が採用可能か確認が可能になります。
就労資格証明書とは
就労資格証明書は、入管法19条の2第1項にこのように規定されてています。
「法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令に定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる」
ポイント
- 外国人本人にとっては、今後の自分の活動が入管法で定められた範囲内かどうか確認することができる
- 外国人を雇用する企業側にとっては、雇用しようとする外国人を問題なく雇えるかどうか確認することができる
このように、働く外国人本人と外国人を雇用する企業、双方に関係してくる証明書になります。
就労資格証明書が必要なとき
一つ目は、身分系の在留資格を既に持っている外国人の方で、企業に雇用して欲しい時に使う場合が考えられます。
日本人の配偶者等や、永住者の配偶者等の在留資格などを持っている場合、ご自身の在留資格で働けることを企業に伝える際には効果的なものになります。
他には、留学生で包括的資格外活動許可を受けている場合です。
アルバイト先に提出することにより、雇用側が安心して採用に踏み切れますので、新規でアルバイトを見つける際も、違うアルバイト先に変わる際も使えると言えます。
二つ目は、既に日本国内で就労ビザで働いている外国人が、新しい職場に転職する際に使うケースです。
在留期間の途中で転職した場合に、次回のビザ更新が可能かどうか不安があるはずです。
就労資格証明書を取得しておくことで、活動内容に問題がないことを入管が証明してくれたことになりますので、次回のビザの更新がスムーズにできます。
このように、残りの在留期間を不安なく過ごせるのは長所と言えるはずです。
三つ目は、雇用する企業側の安心に繋がるということです。
入管法73条の2では不法就労について規定されています。
企業側にとって、これから自社で雇用する人材が合法的に働けるかどうか、事前に確認できることは、意図せず不法就労をさせてしまうリスクを減らせるという利点があります。
この「不法就労助長罪」は、故意かどうかは問題になりません。
故意でなく不法就労者を雇用して働かせた場合であっても「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」は適用されてしまうので注意が必要です。
就労資格証明書の注意点
就労資格証明書と不利益な取り扱いについて、入管法19条の2第2項では
「何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示又は提出しないことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない」と規定されています。
就労資格証明書は企業側にとって安心材料になるものであっても、必ず提出しなければならないものではありません。就労できることが明らかな場合に、就労資格証明書を提示しないことを理由に採用をしなかったり、不当な差別となるような処分をしてはならないと定められています。
誰が申請手続きをすることができるか?
①申請人本人
②申請の取次の承認を受けている者で、申請人から依頼を受けた者
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の管理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員
③地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で申請人から依頼を受けた者
④申請人本人の法定代理人
◇再入国許可申請
Re-entry permit
一旦出国して日本に戻ってくる場合、再入国許可を得ていれば入国手続きが簡略化されます。
◇在留カードの有効期間更新申請
Extension of the valid period of Residence Card
「永住者」や「高度専門職2号」の在留資格で在留する方や、在留カードの有効期間が16歳の誕生日とされている方は、有効期限内に更新申請を行う必要があります。
◇配偶者に関する届出
Notification concerning the spouse
日本人の配偶者と離婚した場合や死別した場合に必要になる手続きです。
事由が生じた日から14日以内に入国管理局に届出が必要です。
◇永住
Permanent residence
永住権を取得することで就労に関する制限や、在留期間の制限が無くなります。申請の際はこれまでの在留状況や家族関係、職業、納税に関することなどが問われます。
◇帰化許可申請
Naturarization
ご本人が法務局に申請するための準備をお手伝いします。必要になる書類のアドバイスを通して日本国籍取得をサポート致します。
金崎オフィース